クサガメを見つけたらどうする?飼育禁止なの?持ち帰り・放流の注意点

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川や池、公園などでカメを見つけ、「これってクサガメ?」「このままにしておいて大丈夫?」と気になることがあります。

道路を歩いているクサガメを見つけたり、子どもから「連れて帰って飼いたい」と言われたりすれば、なおさらどうすればよいのか迷うでしょう。

さらにクサガメについて調べると、「外来種」「飼育禁止」「放流してはいけない」といった情報も出てくるため、

「クサガメは捕まえていいの?」
「持ち帰って飼ってもいい?」
「今後、飼育禁止になるの?」
「飼えなくなったら川へ戻していい?」

と疑問が次々に出てきます。

結論からいうと、2026年9月現在、クサガメそのものは特定外来生物に指定されておらず、一般家庭での飼育が全国一律に禁止されているわけではありません。

環境省の現行の特定外来生物一覧にも、クサガメそのものは掲載されていません。

しかし、だからといって野生のクサガメをむやみに捕まえたり、別の川や池へ移したり、一度飼育した個体を野外へ放したりすることが望ましいわけではありません。

この記事では、クサガメを見つけたときの対応から、捕獲・持ち帰り、飼育禁止の噂、外来種問題、放流まで詳しく解説します。

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目次

クサガメを見つけたらどうする?まず知っておきたい結論

野外でクサガメを見つけた場合、まず覚えておきたいのは、危険がない場所にいるのであれば、むやみに捕まえたり別の場所へ移したりする必要はないということです。

川や池、公園などで普通に活動しているクサガメであれば、その場所で生活している個体である可能性があります。

「外来種らしいから捕まえたほうがいいのでは?」と思うかもしれませんが、個人の判断で捕まえて遠くへ移動させると、本来いなかった場所へ生物を広げることにもつながります。

見つけた場所やカメの状態によって対応を考えましょう。

川・池・公園で見つけた場合

川岸や池、公園の水辺などでクサガメを見つけただけであれば、基本的にはそのまま観察する程度にしておくのが無難です。

日光浴のために陸へ上がっていたり、産卵場所を探して水辺から離れていたりする場合もあります。

そのため、「水から離れているから迷子だ」と考えて、離れた川や池へ移す必要はありません。

また、公園や管理された施設では生き物の捕獲について独自のルールが設けられていることもあります。

道路を歩いているクサガメを見つけた場合

道路上にクサガメがいる場合は、車にひかれる危険があります。

ただし、助けようとして自分が車道へ飛び出してしまっては危険です。

交通状況を確認し、自分自身の安全を確保できる場合に限って、カメが進もうとしていた方向に近い安全な場所へ短距離だけ移動させる程度にします。

その際も、「近くの池まで連れていってあげよう」と車などで遠くへ運ぶのは避けましょう。

ケガをしている・弱っている場合

甲羅が割れている、大量に出血している、交通事故に遭ったと思われるなど、明らかに負傷している場合は通常とは対応が異なります。

無理に治療しようとせず、地域の自治体、野生動物に対応できる動物病院、施設の管理者などへ相談する方法があります。

ただ単に動かずじっとしているだけで「弱っている」とは限らないため、見た目だけで判断できない場合は必要以上に触らないようにしましょう。

クサガメを見つけたら通報する必要はある?

クサガメを1匹見つけたからといって、全国一律で警察や自治体へ通報しなければならないわけではありません。

ただし、特定の地域で自治体が外来生物の分布調査や防除を実施している場合には、目撃情報を求めているケースがあります。

また、公園や施設内で大量に確認された場合や、負傷個体を発見した場合などは、管理者や自治体へ相談するのもよいでしょう。

クサガメは捕まえてもいい?持ち帰って飼ってもいい?

「子どもが見つけて飼いたがっている」

「道路にいたので保護したけれど、このまま飼っていいの?」

というケースもあるでしょう。

2026年9月現在、クサガメそのものについて、外来生物法によって一般家庭での捕獲や飼育が全国一律に禁止されているわけではありません。

ただし、「法律上ただちに禁止されていない」ということと、「野生個体を積極的に持ち帰るべき」ということは別です。

場所によっては条例、施設のルール、土地の管理上の制限などが設けられている可能性もあります。

そして何より、持ち帰って飼い始めるのであれば、その後何十年にもわたって世話をする可能性があります。

野生のクサガメをむやみに移動させないほうがいい理由

野生のカメを捕まえて別の川や池へ移す行為は、その個体がもともと生息していなかった地域へ移動する原因になります。

クサガメでは、ニホンイシガメとの交雑も問題視されています。

環境省が検討している生態系被害防止外来種リスト改定案でも、「自然分布域外のクサガメ」について、ニホンイシガメとの交雑などを踏まえた扱いが検討されています。

「かわいそうだから別の池へ」という善意が、生態系にとって良い結果になるとは限らないのです。

子どもが飼いたいと言ったときに考えること

クサガメを飼うこと自体は難しいものではありませんが、長期間付き合う生き物です。

小さなカメを見つけたときはかわいく感じても、成長すれば体も大きくなり、それに合わせた水槽や陸場、ろ過設備、紫外線を浴びられる環境なども必要になります。

旅行、進学、引っ越しなど、生活環境が変わっても飼育を続けられるかまで考えておきましょう。

「とりあえず家へ持ち帰って、無理だったら川へ戻せばいい」という考え方で飼育を始めるのはおすすめできません。

クサガメを触るときは噛みつきや衛生面に注意

クサガメはおとなしく見えても、つかまれたり驚いたりすると噛みつくことがあります。

顔の前へ指を出さないようにしましょう。

また、カメを含む爬虫類ではサルモネラ菌にも注意が必要です。

厚生労働省は、カメなどの爬虫類に触れた後には石けんを使って十分に手を洗うよう呼びかけています。

特に小さな子どもが触った場合は、そのまま食べ物を触ったり指を口へ入れたりしないよう注意してください。

クサガメは飼育禁止なの?2026年現在の法律と規制

「クサガメ 飼育禁止」と検索して、すでに飼っているクサガメまで飼育できなくなるのではないかと心配している方もいるでしょう。

しかし、2026年9月現在、クサガメそのものは特定外来生物に指定されておらず、一般家庭で飼育することが外来生物法によって禁止されているわけではありません。

環境省の特定外来生物一覧では、カメ類のうちアカミミガメ、ハナガメなどが掲載されていますが、クサガメそのものは掲載されていません。

2026年現在、クサガメ自体の飼育は禁止されていない

すでにクサガメを飼っている人が、「外来種だから今すぐ飼育をやめなければならない」という状況ではありません。

新たにクサガメを飼うことについても、クサガメという種を対象に外来生物法が一律に禁止しているわけではありません。

ただし、法律や指定状況は将来変更される可能性があります。

飼育者は「今は禁止されていないから今後もずっと同じ」と決めつけず、環境省や自治体の最新情報を確認しておくと安心です。

外来種だから飼育禁止になるわけではない

ここは混同しやすいところです。

「外来種」と「特定外来生物」は同じ意味ではありません。

外来種とは、本来の分布域ではない場所へ人間の活動などによって持ち込まれた生物を広く指す言葉です。

一方、「特定外来生物」は外来生物法に基づいて指定され、飼養・保管・運搬・譲渡・放出などについて具体的な規制がかかる生物です。

そのため、

「外来種と呼ばれている=飼育禁止」

とは限りません。

クサガメの販売・購入・譲渡は禁止されている?

2026年9月現在、クサガメそのものについて、外来生物法を理由に販売・購入・譲渡が全国一律で禁止されているわけではありません。

ここはアカミミガメとの大きな違いです。

アカミミガメは2023年6月1日から「条件付特定外来生物」となっており、一般家庭で飼育を続けることはできますが、販売・購入などには規制があります。

クサガメについて「販売禁止」と書かれている情報を見た場合は、アカミミガメなど別の種類の規制と混同していないか確認しましょう。

なお、事業として動物を販売する場合などは外来生物法以外のルールも関係するため、個人間での譲渡と同じようには考えられません。

クサガメと間違えやすい規制対象のカメに注意

クサガメそのものが規制対象でなくても、よく似たカメが同じ扱いとは限りません。

特に注意したいのがアカミミガメと、ハナガメを含む一部の交雑個体です。

環境省の現行リストでは、ハナガメのほか、ハナガメ×クサガメなども特定外来生物として掲載されています。

「クサガメに似ているから大丈夫」と自己判断しないことも大切です。

そのカメは本当にクサガメ?見分け方を確認しよう

野外でカメを見つけた場合、そもそも本当にクサガメなのかを確認しておきましょう。

日本の水辺では、クサガメのほかニホンイシガメやアカミミガメなどが見つかることがあります。

種類によって保全上の扱いや法律上の位置づけも異なります。

クサガメの特徴

クサガメには、甲羅に縦方向の隆起が見られ、頭部や首に黄色っぽい細い模様が入ることがあります。

若い個体では模様が比較的分かりやすい一方、成長したオスでは全身が黒っぽくなることがあり、見た目だけでは分かりにくいこともあります。

体の色だけで判断しないようにしましょう。

ニホンイシガメとの違い

ニホンイシガメは、黄褐色から茶褐色の甲羅をしている個体が多く、クサガメとは甲羅の形や頭部の模様などに違いがあります。

しかし、個体差もあります。

さらにクサガメとニホンイシガメは交雑することがあり、その交雑個体は一般に「ウンキュウ」などと呼ばれます。

そのため、見た目だけでは判別が難しい場合もあります。

アカミミガメとの違い

アカミミガメは、いわゆる「ミドリガメ」として流通していたカメです。

典型的な個体では目の後ろに赤い模様があるため比較的見分けやすいですが、大きく成長した個体では体色が暗くなり、赤い部分が分かりにくくなることもあります。

アカミミガメは条件付特定外来生物なので、クサガメとは法律上の扱いが異なります。

判別できない場合は自己判断しない

野外のカメは個体差も大きく、交雑個体も存在します。

写真を見ただけで必ず種類を判定できるとは限りません。

種類によって規制が異なる可能性があるため、持ち帰るかどうか迷うようなケースでは、自治体や専門家などに確認するほうが安心です。

クサガメは外来種なの?在来種とされてきた経緯を解説

クサガメについては長年、日本に昔から生息する身近なカメとして扱われてきました。

その一方、遺伝的な研究などから、日本の個体群の多くが人為的に持ち込まれたものではないかという見方が広がり、外来種として扱われるケースが増えています。

ただし、ここにも注意が必要です。

「日本にいるクサガメはすべて外来種である」と完全に決着したかのように説明するのは適切ではありません。

環境省の検討資料でも、国外由来との指摘がある一方で、国内に自然分布域を持つ可能性を現時点では否定できない種として慎重に扱われています。

クサガメは昔から日本にいたカメと考えられてきた

クサガメは昔から日本の川や池、人里近くの水田などで見られてきました。

そのため長年、日本の在来種として紹介されることも珍しくありませんでした。

しかし、その後の研究によって、人間によって大陸などから持ち込まれた個体が日本各地に広がった可能性が指摘されるようになりました。

現在は外来由来を示す研究がある一方で議論も残っている

現在は「クサガメは外来種である」という説明を目にする機会が増えています。

一方、環境省の資料では、日本産集団について導入個体群との説があるものの、それを明確に示す証拠がないことにも触れています。

したがってこの記事では、

「クサガメは完全に日本の在来種」

とも、

「日本のクサガメは例外なくすべて外来種」

とも断定せず、自然分布域外の個体群による影響が問題視されているという捉え方をします。

ニホンイシガメとの交雑で生まれるウンキュウ

クサガメ問題で特に注目されているのが、ニホンイシガメとの交雑です。

クサガメとニホンイシガメの交雑個体は「ウンキュウ」などと呼ばれます。

交雑が進めば、ニホンイシガメ本来の遺伝的特徴が失われていく「遺伝的かく乱」につながる可能性があります。

環境省のリスト見直しでも、クサガメとニホンイシガメの交雑について議論されています。

なぜクサガメの分布拡大が問題視されている?

問題なのは、クサガメという生き物そのものが「悪い」ということではありません。

本来いなかった場所へ人間が生き物を移動させることで、そこに暮らしていた生物との競争や交雑などが起こる点が問題です。

そのため、野外で見つけたクサガメを「こちらの川にもいたほうがいいだろう」と別の場所へ運ぶことは避けるべきでしょう。

クサガメは今後飼育禁止になる?2026年の最新動向

現在クサガメを飼っている人にとって、「将来飼育禁止になるのか」は気になるところでしょう。

現時点では、クサガメの飼育禁止が決定したという事実は確認できません。

一方で、生態系上の扱いについて見直しが進められていることは事実です。

生態系被害防止外来種リストの改定案にクサガメが含まれている

環境省が検討している生態系被害防止外来種リストの改定案では、「自然分布域外のクサガメ」が防除推進外来種の候補として掲載されています。

理由の一つとして、ニホンイシガメとの交雑などが挙げられています。

今後、クサガメをめぐる管理や啓発が強化されていく可能性はあります。

生態系被害防止外来種リスト=飼育禁止ではない

ここが最も重要です。

生態系被害防止外来種リストに掲載されることと、外来生物法の「特定外来生物」に指定されることは同じではありません。

したがって、

「リストの候補になった」
↓
「クサガメが特定外来生物になった」
↓
「飼育禁止になった」

と考えるのは早計です。

2026年9月現在の特定外来生物一覧には、クサガメそのものは掲載されていません。

将来の規制は決まっているわけではない

アカミミガメが条件付特定外来生物になったことから、「次はクサガメでは」と考える人もいるでしょう。

しかし、現在の資料だけから「クサガメも近いうちに必ず飼育禁止になる」と断定することはできません。

将来法律が変更されれば、その時点で新しいルールを確認する必要があります。

現在クサガメを飼育している方は、不確かなSNSの情報だけで判断せず、環境省などの公式情報を確認するようにしましょう。

クサガメを川や池へ放流・逃がすのはダメ?

クサガメについてもう一つ多い疑問が、

「飼えなくなったら川へ逃がしてもいい?」

というものです。

2026年9月現在、クサガメそのものは特定外来生物ではないため、外来生物法における特定外来生物の放出禁止規定を、そのままクサガメに当てはめることはできません。

しかし、だからといって好きな場所へ放してよいという意味ではありません。

地域の条例などが関係する場合もあり、生態系への影響を考えても安易な放流は避けるべきです。

捕まえたクサガメを別の川や池へ移すのは避ける

野外で見つけたクサガメを捕まえ、別の川や池へ連れていくことは避けましょう。

別の地域へ個体を移せば、その場所で繁殖したり、ニホンイシガメと交雑したりする可能性があります。

「自然に返した」という感覚でも、捕まえた場所とは別の自然環境へ移すことは新たな放流になり得ます。

一度飼い始めたクサガメを野外へ逃がしていい?

一度ペットとして飼育し始めた個体についても、飼えなくなったからと川や池へ放すことはおすすめできません。

飼育個体がどこから来たのか分からない場合、その地域とは異なる遺伝的背景を持つ個体かもしれません。

病原体などを別の個体群へ持ち込む可能性についても考える必要があります。

飼い始める前に「最後まで飼えるか」を考えることが重要です。

「放流禁止」と法律上の扱いは分けて考える

インターネットでは、

「クサガメの放流は禁止」

という表現も見かけます。

しかし、法律について説明するときは、

外来生物法で全国一律に禁止されているのか

と、

自治体の条例や生態系保全の観点から放さないことが求められているのか

を分けて考える必要があります。

特定外来生物の場合には外来生物法によって放出等が規制されますが、現在のクサガメそのものはその指定を受けていません。

自分の地域での扱いが分からない場合は、自治体へ確認するのが確実です。

見つけたクサガメを飼うなら覚悟しておきたいこと

野外でクサガメを見つけ、最終的に飼育することを選ぶ場合は、長く付き合う生き物であることを忘れないようにしましょう。

「一度飼ってみたい」という気持ちだけで連れて帰るのではなく、その後の生活まで考える必要があります。

クサガメは長期間飼育することになる

クサガメは長寿のカメです。

適切な環境で飼育すれば長期間一緒に生活する可能性があります。

数年ではなく、十数年、数十年という単位で世話をする可能性まで考えてください。

子どもが飼いたがっている場合も、最終的な飼育責任は大人が負うという前提で考えたほうがよいでしょう。

脱走させない飼育環境を整える

クサガメは意外と活発に動きます。

水槽から脱走したり、屋外の飼育スペースから逃げたりする可能性があるため、脱走防止対策は重要です。

特に屋外飼育では、「カメだから囲いを越えられないだろう」と油断しないようにしましょう。

むやみに繁殖させない

オスとメスを一緒に飼育していれば、繁殖する可能性もあります。

増えた個体をすべて自分で飼えるとは限りません。

「生まれたら誰かにあげればいい」と安易に考えず、繁殖させる予定がないのであれば飼育方法にも配慮しましょう。

クサガメを飼えなくなったらどうする?

長年飼育していると、引っ越しや家庭環境の変化などで、どうしても飼育を続けることが難しくなる場合もあります。

その場合でも、最初の選択肢を「川や池へ逃がす」にしないことが大切です。

野外へ放す以外の方法を探す

まず家族や知人など、責任をもって飼育できる人がいないか探してみましょう。

爬虫類を扱うショップや保護団体などへ相談できる場合もあります。

ただし、どの施設でも必ず引き取ってくれるわけではありません。

「困ったら誰かが引き取ってくれる」と考えず、飼育を始める段階から最後まで面倒を見ることを前提にしてください。

譲渡先を探す

クサガメそのものについては、現在の外来生物法によって個人間の譲渡が一律禁止されているわけではありません。

新しい飼育者を探す場合は、相手が長期間飼育できる環境を持っているかも確認しましょう。

単に「無料でもらってくれる人」を探すのではなく、飼育責任を引き継げる人を探すことが重要です。

自治体や専門家などへ相談する

自分だけでは解決できない場合は、自治体の環境担当部署などに相談してみる方法もあります。

特に、「野外で捕まえたが種類が分からない」「規制対象のカメかもしれない」といったケースでは、自分で判断して移動・譲渡・放流する前に確認したほうが安心です。

クサガメを見つけたときによくある質問

小さな子ガメを見つけても対応は同じ?

基本的な考え方は同じです。

小さなカメを見ると保護したくなるかもしれませんが、自然の中で生活している個体であれば、必ずしも人間が保護する必要はありません。

危険のない場所であれば、むやみに持ち帰らないようにしましょう。

庭にクサガメがいたらどうすればいい?

クサガメは水中だけで生活するわけではなく、陸上を移動することもあります。

近くに川、池、水路などがある地域では、庭へ入り込むことも考えられます。

ケガなどがなく、自力で移動できているのであれば、必要以上に遠くへ移動させないようにしましょう。

警察へ届ける必要はある?

野生のクサガメを見つけただけで、通常は警察へ届けなければならないものではありません。

ただし、飼育個体と思われるカメが明らかに逃げ出したような状況で、飼い主がいる可能性が高い場合などは事情が異なります。

状況に応じて施設管理者や自治体などへ相談してください。

クサガメを少しだけ飼って元の場所へ戻してもいい?

「数日だけ子どもに観察させてから戻そう」と考える方もいるかもしれません。

しかし、野生動物をいったん飼育下へ置いてから再び放すことには、衛生面や生態系への影響などの問題があります。

最初から飼い続けるつもりがないのであれば、野外で元気に生活しているクサガメを一時的なペットとして持ち帰ることは避けたほうがよいでしょう。

まとめ|クサガメを見つけたら安易に捕獲・放流しないことが大切

クサガメを見つけた場合、川や池など危険のない場所で普通に生活している個体であれば、むやみに捕獲したり別の場所へ移したりする必要はありません。

また、2026年9月現在、クサガメそのものの飼育が全国一律に禁止されているわけではなく、特定外来生物にも指定されていません。一方で、環境省の生態系被害防止外来種リスト改定案では「自然分布域外のクサガメ」が候補となっており、ニホンイシガメとの交雑などが問題視されています。

そのため、

  • 野外で見つけても必要以上に触らない
  • 別の川や池へ勝手に移さない
  • 持ち帰るなら長期間飼育する覚悟を持つ
  • 一度飼い始めた個体を安易に野外へ放さない
  • 種類が分からない場合は自己判断しない
  • 法律については最新の環境省・自治体情報を確認する

という点を意識しておきましょう。

クサガメは私たちにとって身近なカメですが、その扱いを考えるときは「外来種だから悪い」「飼育禁止だから触ってはいけない」と単純化するのではなく、その個体をむやみに移動させず、生態系と飼育責任の両方を考えて行動することが大切です。

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